原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 平成20年6月18日
法令の形式: 法律
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年六月十八日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第七十八号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「被爆者健康手帳」を「前三項に定めるもののほか、被爆者健康手帳」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができる。
附則第四条第二項中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、在外被爆者(被爆者であって国内に居住地及び現在地を有しないものをいう。以下同じ。)に対して行う医療に要する費用の支給について、国内に居住する被爆者の状況及びその者の居住地における医療の実情等を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行の状況等を踏まえ、在外被爆者に係るこの法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条の認定の申請の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
厚生労働大臣 舛添要一
内閣総理大臣 福田康夫