原子爆弾投下から60年以上が経過し、国外在住被爆者への援護措置は国内被爆者と同様に改善されてきた。しかし、援護措置を受けるために必要な被爆者健康手帳の取得には来日が必要とされており、高齢化が進む在外被爆者にとって身体的・精神的な負担となっている。このため、来日せずに手帳交付申請手続が行えるよう求める強い要望がある。本法案は、在外被爆者が被爆地の都道府県知事に直接手帳を申請できるようにするとともに、政府が在外被爆者への医療費支給や原爆症認定申請のあり方について検討し、必要な措置を講ずることを定めるものである。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号