(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、在外被爆者(被爆者であって国内に居住地及び現在地を有しないものをいう。以下同じ。)に対して行う医療に要する費用の支給について、国内に居住する被爆者の状況及びその者の居住地における医療の実情等を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行の状況等を踏まえ、在外被爆者に係るこの法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条の認定の申請の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。