性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 平成20年6月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

性同一性障害者の性別取扱いの変更審判において、「現に子がいないこと」という要件は、親子関係などの家族秩序への影響や子の福祉への配慮から設けられた。しかし、子を持つ性同一性障害者から法改正の要望が出される一方、家族からは慎重な検討を求める声もある。これらを踏まえ、子の福祉に配慮しつつ、子なし要件の対象を未成年の子に限定し、子が全て成年に達している場合には性別取扱いの変更を認めることとする。また、施行後の状況を踏まえ、必要に応じて制度の見直しを検討する規定を設けるものである。

参照した発言:
第169回国会 参議院 法務委員会 第14号

審議経過

第169回国会

参議院
(平成20年6月3日)
(平成20年6月4日)
衆議院
(平成20年6月6日)
(平成20年6月10日)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年六月十八日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第七十号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「子」を「未成年の子」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前にされたこの法律による改正前の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、なお従前の例による。
(検討)
3 性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
法務大臣 鳩山邦夫
内閣総理大臣 福田康夫