性同一性障害者の性別取扱いの変更審判において、「現に子がいないこと」という要件は、親子関係などの家族秩序への影響や子の福祉への配慮から設けられた。しかし、子を持つ性同一性障害者から法改正の要望が出される一方、家族からは慎重な検討を求める声もある。これらを踏まえ、子の福祉に配慮しつつ、子なし要件の対象を未成年の子に限定し、子が全て成年に達している場合には性別取扱いの変更を認めることとする。また、施行後の状況を踏まえ、必要に応じて制度の見直しを検討する規定を設けるものである。
参照した発言:
第169回国会 参議院 法務委員会 第14号