(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された保険契約について適用する。ただし、次条から附則第六条までに規定する規定の適用については、次条から附則第六条までに定めるところによる。
(旧損害保険契約に関する経過措置)
第三条 第十条、第十一条、第十二条(第十条及び第十一条の規定に反する特約に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第三十条(第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十一条第一項(第三十条又は第九十六条第一項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号、第三十三条第一項(第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限り、第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第三十六条(第十二条及び第三十三条第一項(第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された損害保険契約(以下この条において「旧損害保険契約」という。)についても、適用する。
2 旧損害保険契約の保険事故(第五条第一項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に発生した場合には、第十五条、第二十一条(第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十六条(第十五条並びに第二十一条第一項及び第三項(第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に反する特約に係る部分に限り、第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三十六条(第二十六条(第十五条並びに第二十一条第一項及び第三項の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧損害保険契約の保険事故が施行日以後に発生した場合には、第二十二条第一項及び第二項の規定を適用する。
4 旧損害保険契約に基づき保険給付を請求する権利(施行日前に発生した保険事故に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、第二十二条第三項の規定を適用する。
(旧生命保険契約に関する経過措置)
第四条 第四十七条(施行日以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、第四十八条、第四十九条(第四十八条の規定に反する特約に係る部分に限る。)、第五十七条、第五十九条第一項(第五十七条又は第九十六条第一項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号並びに第六十五条第二号(第五十七条並びに第五十九条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された生命保険契約(次項において「旧生命保険契約」という。)についても、適用する。
2 旧生命保険契約の保険事故(第三十七条に規定する保険事故をいう。)が施行日以後に発生した場合には、第五十二条及び第五十三条の規定を適用する。
3 施行日前に締結された第三十八条に規定する死亡保険契約の解除権者(第六十条第一項に規定する解除権者をいう。)が施行日以後に当該死亡保険契約を解除した場合には、第六十条から第六十二条までの規定を適用する。
(旧傷害疾病定額保険契約に関する経過措置)
第五条 第七十六条(施行日以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、第七十七条、第七十八条(第七十七条の規定に反する特約に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十八条第一項(第八十六条又は第九十六条第一項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号並びに第九十四条第二号(第八十六条並びに第八十八条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された傷害疾病定額保険契約(以下この条において「旧傷害疾病定額保険契約」という。)についても、適用する。
2 旧傷害疾病定額保険契約の給付事由(第六十六条に規定する給付事由をいう。)が施行日以後に発生した場合には、第八十一条及び第八十二条の規定を適用する。
3 旧傷害疾病定額保険契約の解除権者(第八十九条第一項に規定する解除権者をいう。)が施行日以後に当該旧傷害疾病定額保険契約を解除した場合には、同条から第九十一条までの規定を適用する。
(保険者の破産に関する経過措置)
第六条 第九十六条の規定は、施行日前に締結された保険契約についても、適用する。