(登録誘引情報提供機関の登録)
第十八条 インターネット異性紹介事業者による第十二条第一項に規定する措置の実施の確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する業務(以下「誘引情報提供業務」という。)を行う者は、国家公安委員会の登録を受けることができる。
2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、国家公安委員会に申請をしなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二 第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人で、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4 国家公安委員会は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する二人以上の者が誘引情報提供業務を行うものであること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の単位を修得した者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者であって、誘引情報提供業務に通算して六月以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 誘引情報提供業務を適正に行うための次に掲げる措置がとられていること。
イ 誘引情報提供業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
ロ 誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。
5 登録は、登録誘引情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録誘引情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を行う事務所の所在地
6 登録誘引情報提供機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(表示の制限)
第十九条 登録誘引情報提供機関でない者は、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
(情報提供)
第二十条 国家公安委員会又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を適正に行うために必要な限度において、当該登録誘引情報提供機関に対し、インターネット異性紹介事業者に係る第七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に関する情報を提供することができる。
(誘引情報提供業務の方法)
第二十一条 登録誘引情報提供機関は、第十八条第四項各号に掲げる要件及び誘引情報提供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。
(秘密保持義務)
第二十二条 登録誘引情報提供機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、誘引情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(業務の休廃止)
第二十三条 登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定により誘引情報提供業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録誘引情報提供機関に係る登録は、その効力を失う。
(改善命令)
第二十四条 国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、誘引情報提供業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し)
第二十五条 国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
一 第十八条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第十八条第六項又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。
五 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(報告又は資料の提出)
第二十六条 国家公安委員会は、誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(公示等)
第二十七条 国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
三 第二十三条第一項の規定による届出があったとき。
2 国家公安委員会は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。