平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 平成20年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成二十年度予算編成においては、財政健全化の努力を継続し、社会保障や公共事業など各分野で歳出改革を着実に実現する一方、成長力強化、地域活性化、国民の安全・安心に配慮した予算の重点化を行った。その結果、新規国債発行額は25兆3,480億円と4年連続の減額を実現したが、なお特例公債発行の措置が必要な状況である。このため、平成二十年度の財政運営を適切に行うべく、同年度における公債発行の特例措置を定めるものである。具体的には、平成二十年度の一般会計歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書きの規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとするなどの特例措置を講ずる。

参照した発言:
第169回国会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第169回国会

衆議院
(平成20年2月19日)
(平成20年2月20日)
(平成20年2月22日)
(平成20年2月26日)
(平成20年2月27日)
(平成20年2月28日)
(平成20年2月29日)
(平成20年2月29日)
参議院
(平成20年4月4日)
(平成20年4月8日)
(平成20年4月10日)
(平成20年4月15日)
(平成20年4月18日)
(平成20年4月22日)
(平成20年4月25日)
衆議院
(平成20年4月30日)
平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年四月三十日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第二十四号
平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、平成二十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成二十一年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
附 則
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
財務大臣 額賀福志郎
内閣総理大臣 福田康夫