国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 平成20年4月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会は世界銀行グループの中核機関として、アジア・アフリカなどの低所得開発途上国に対し、長期無利子の融資や贈与を行う機関である。同協会の7月から3年間の財源確保のため第15次増資を行うことが合意され、政府は開発途上国の経済成長と貧困削減に果たす同協会の役割の重要性を踏まえ、この第15次増資に係る追加出資を行うため、3,626億9,500万円を上限とする追加出資の措置を講ずることを目的として本法案を提出する。

参照した発言:
第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号

審議経過

第169回国会

衆議院
(平成20年3月26日)
(平成20年3月27日)
参議院
(平成20年4月8日)
(平成20年4月9日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年四月十六日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第十四号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
16 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千六百二十六億九千五百万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 額賀福志郎
内閣総理大臣 福田康夫