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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 平成20年4月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
衆議院_制定法律
日本法令索引
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年四月十六日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第十四号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
16
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千六百二十六億九千五百万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 額賀福志郎
内閣総理大臣 福田康夫
本文
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