公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 平成20年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

学校教育法の改正により設置が可能となった主幹教諭について、学校が抱える課題が大きく、主幹教諭の業務量が特に多い学校においては、その負担を軽減し、学校運営上期待される役割を十分果たせるようにする必要がある。そのため、主幹教諭を置く公立の小学校等における教職員の配置の適正化を図るべく、これらの学校に関する教職員定数の算定について特例を定めることを目的とする。

参照した発言:
第169回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号

審議経過

第169回国会

衆議院
(平成20年3月19日)
(平成20年3月21日)
(平成20年3月25日)
参議院
(平成20年3月27日)
(平成20年3月31日)
(平成20年3月31日)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年三月三十一日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第六号
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 主幹教諭を置く小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の運営体制の整備について特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの
附 則
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
文部科学大臣 渡海紀三朗
内閣総理大臣 福田康夫