学校教育法の改正により設置が可能となった主幹教諭について、学校が抱える課題が大きく、主幹教諭の業務量が特に多い学校においては、その負担を軽減し、学校運営上期待される役割を十分果たせるようにする必要がある。そのため、主幹教諭を置く公立の小学校等における教職員の配置の適正化を図るべく、これらの学校に関する教職員定数の算定について特例を定めることを目的とする。
参照した発言: 第169回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号