身体障害者補助犬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十六号
公布年月日: 平成19年12月5日
法令の形式: 法律
身体障害者補助犬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年十二月五日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第百二十六号
身体障害者補助犬法の一部を改正する法律
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 罰則(第二十五条)」を
第七章
雑則(第二十五条・第二十六条)
第八章
罰則(第二十七条)
に改める。
第七条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同項ただし書中「身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、「身体障害者補助犬の使用により国等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と読み替えるものとする。
第八条中「航空機をいう。」の下に「以下同じ。」を加える。
第十条中「事業主」を「障害者雇用事業主以外の事業主」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇用している事業主(国等を除く。)並びに当該事業主が同法第四十四条第一項の親事業主である場合の同項の子会社及び当該事業主が同法第四十五条第一項に規定する親事業主である場合の同項の関係会社(以下「障害者雇用事業主」という。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の使用により当該障害者雇用事業主の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
第二十五条を第二十七条とする。
第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 雑則
(苦情の申出等)
第二十五条 身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者(事業所又は事務所にあっては当該事業所又は事務所の事業主とし、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては当該公共交通事業者等とする。以下同じ。)は、当該施設等の所在地(公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては、当該公共交通事業者等の営業所の所在地)を管轄する都道府県知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申出をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の苦情の申出があったときは、その相談に応ずるとともに、当該苦情に係る身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者に対し、必要な助言、指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行うものとする。
3 都道府県知事は、第一項の苦情の申出を受けた場合において当該苦情を適切に処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又は訓練事業者若しくは指定法人に対し、必要な資料の送付、情報の提供その他の協力を求めることができる。
(大都市等の特例)
第二十六条 前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う。この場合においては、前条の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
附則第二条の前の見出しを削り、附則第一条の次に次の見出し及び一条を加える。
(経過措置)
第一条の二 第十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項」とする。
附則第四条中「前二条」を「前三条」に改める。
附 則
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第七条第二項に後段を加える改正規定、第十条を改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定及び附則の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。
厚生労働大臣 舛添要一
内閣総理大臣 福田康夫