国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 平成19年11月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告に基づく政府職員の給与改定に準じて、国会議員の秘書の給与を改定するものである。具体的には、平成19年12月期および平成20年度以降の勤勉手当の支給割合を改定する。法律の施行日は公布の日とし、平成20年度以降に関する部分については平成20年4月1日から施行する。

参照した発言:
第168回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号

審議経過

第168回国会

衆議院
(平成19年11月8日)
(平成19年11月8日)
参議院
(平成19年11月26日)
(平成19年11月26日)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年十一月三十日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第百十九号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「百分の七十二・五」を「百分の七十七・五」に改め、同項第二号中「百分の五十八」を「百分の六十二」に改め、同項第三号中「百分の四十三・五」を「百分の四十六・五」に改め、同項第四号中「百分の二十一・七五」を「百分の二十三・二五」に改める。
第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「百分の七十七・五」を「百分の七十五」に改め、同項第二号中「百分の六十二」を「百分の六十」に改め、同項第三号中「百分の四十六・五」を「百分の四十五」に改め、同項第四号中「百分の二十三・二五」を「百分の二十二・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
総務大臣 増田寛也
内閣総理大臣 福田康夫