拉致問題の解決及び北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するため、政府が施策を行う際には、これらの問題の解決・改善に資するよう十分な留意を行うことを定めるものである。また、政府は外国政府や国際連合、国際開発金融機関等の国際機関に対して適切な働きかけを行うことを義務付けている。これにより、拉致問題及び北朝鮮による人権侵害問題への実効的な対処を図ることを目的としている。
参照した発言: 第166回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号