拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第106号
公布年月日: 平成19年7月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

拉致問題の解決及び北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するため、政府が施策を行う際には、これらの問題の解決・改善に資するよう十分な留意を行うことを定めるものである。また、政府は外国政府や国際連合、国際開発金融機関等の国際機関に対して適切な働きかけを行うことを義務付けている。これにより、拉致問題及び北朝鮮による人権侵害問題への実効的な対処を図ることを目的としている。

参照した発言:
第166回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号

審議経過

第166回国会

衆議院
(平成19年6月19日)
参議院
(平成19年6月29日)
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百六号
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
(施策における留意等)
第七条 政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府及び国際連合(国際連合の人権理事会、安全保障理事会等を含む。)、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
外務大臣 麻生太郎
財務大臣 尾身幸次
経済産業大臣臨時代理 国務大臣 赤城徳彦
国土交通大臣 冬柴鐵三