(鳥獣保護区における保全事業)
第二十八条の二 国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)において、保全事業(鳥獣の生息地の保護及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設の設置その他の事業であって環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行うものとする。
2 環境大臣以外の国の機関は、国指定鳥獣保護区における保全事業を行おうとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
3 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、国指定鳥獣保護区における保全事業の一部を行うことができる。
4 都道府県以外の地方公共団体は、都道府県知事に協議し、その同意を得て、都道府県指定鳥獣保護区における保全事業の一部を行うことができる。
5 都道府県が第一項の規定による保全事業を行い、又は都道府県知事が前項の規定により保全事業について同意をしようとする場合において、次に掲げるときは、都道府県又は都道府県知事は、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
一 当該保全事業として希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
二 当該保全事業として第九条第一項第三号に規定する環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。
6 第一項、第三項及び第四項の規定により保全事業として実施する行為については、第八条、第十六条第一項及び第二項並びに次条第七項の規定は、適用しない。