電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 平成18年5月24日
法令の形式: 法律
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年五月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十二号
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「平成十八年五月三十一日」を「平成二十三年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎