電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 平成18年5月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を継続し、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を2011年5月31日まで5年間延長するものである。

参照した発言:
第164回国会 衆議院 総務委員会 第15号

審議経過

第164回国会

衆議院
(平成18年4月6日)
(平成18年4月12日)
(平成18年4月13日)
参議院
(平成18年5月9日)
(平成18年5月16日)
(平成18年5月17日)
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年五月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十二号
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「平成十八年五月三十一日」を「平成二十三年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎