平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 平成18年2月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成17年度の補正予算により地方交付税が1兆3,516億円増加することに伴い、普通交付税の調整額の復活に要する609億円を17年度に交付し、残りの1兆2,908億円を18年度分の地方交付税総額に加算して交付する必要が生じた。このため、平成17年度分として交付すべき地方交付税の総額について特例措置を講ずる法律を制定する必要がある。

参照した発言:
第164回国会 衆議院 総務委員会 第1号

審議経過

第164回国会

衆議院
(平成18年1月27日)
(平成18年1月31日)
(平成18年1月31日)
参議院
(平成18年2月1日)
(平成18年2月3日)
(平成18年2月3日)
平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三号
平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
平成十七年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十七年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、同法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
一 地方交付税法附則第四条の規定により算定された平成十七年度分の地方交付税の総額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成十七年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ 平成十七年度当初分として交付すべき地方交付税の額(平成十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律(平成十七年法律第一号)に基づき平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち地方交付税法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎