出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 平成17年8月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

2010年までに訪日外国人旅行者数を1000万人にする目標達成に向け、観光立国行動計画やビジット・ジャパン・キャンペーンを推進している。台湾からの来訪促進のため、愛・地球博に合わせて台湾居住者への査証免除措置等を定めた法律を制定したが、同法は博覧会終了日の2005年9月25日に効力を失う。これまでの査証免除措置に問題が生じていないこと、また国際交流の進展に伴う短期滞在外国人の上陸手続円滑化の重要性を踏まえ、愛・地球博終了後も現行入管法では措置できない地域について査証免除措置を継続して実施することを可能とするため、本法案を提案する。

参照した発言:
第162回国会 衆議院 法務委員会 第27号

審議経過

第162回国会

衆議院
(平成17年8月2日)
(平成17年8月2日)
参議院
(平成17年8月4日)
(平成17年8月5日)
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年八月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九十六号
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第二号に規定する外国人をいい、同条第三号に規定する乗員を除く。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第二条第四号に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。
附 則
この法律は、二千五年日本国際博覧会の終了の日の翌日から施行する。
法務大臣 南野知惠子
内閣総理大臣 小泉純一郎