第十一条の三 前条第一項から第五項までに定めるもののほか、国は、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、特定施設(第二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設(公営住宅を除く。以下この項において「第三号及び第四号施設」という。)並びに同条第一項第五号の政令で定める施設のうち第三号及び第四号施設に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置の事業であって、選定事業の実施に資すると認められるもの(以下この条において「特定民間事業」という。)の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。
2 前項に定めるもののほか、国は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者(当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了の場合にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第六項において同じ。)に貸し付けることができる。
3 前二項に定めるもののほか、国は、第一項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。
4 前項の規定は、第二項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。
5 前条第六項から第十項までに定めるもののほか、地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定民間事業の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。
6 前項に定めるもののほか、地方公共団体は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。
7 前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、第五項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。
8 前項の規定は、第六項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。
9 前条第十一項及び第十二項の規定は、前各項の規定による貸付けについて準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第十一条の三第一項から第四項まで」と、「第六項から第十項まで」とあるのは「第十一条の三第五項から第八項まで」と読み替えるものとする。