(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条第二項の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(加工品に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に日本国内において生産され、又は輸入されたこの法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する加工品については、育成者権の効力は及ばないものとする。
(育成者権の存続期間に関する経過措置)
第三条 新法第十九条第二項の規定は、この法律の施行後に品種登録を受ける品種に係る育成者権について適用し、この法律の施行前に品種登録を受けた品種に係る育成者権については、なお従前の例による。