現行種苗法は優良な新品種の育成振興と種苗の流通適正化を図る制度だが、近年、国内で登録された植物の新品種の種苗が海外で無断利用され、その収穫物が加工品として我が国に輸入される問題が発生している。また、新品種育成には多額の費用と長期間を要するが、現行の育成者権の存続期間では育成者の利益が十分確保できない状況にある。このため、知的財産立国の方向性を踏まえ、育成者権の保護強化を図ることを目的として本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第162回国会 参議院 農林水産委員会 第9号