(欠格条項)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十六条 総務大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気通信に関する科目を修めて卒業した者でその後一年以上電子メール通信役務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業務に従事するものであること。
二 次に掲げる特定電子メール等送信適正化業務を適正に行うための措置がとられていること。
イ 特定電子メール等送信適正化業務を行う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ 特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保を行う専任の部門を置くこと。
2 登録は、登録送信適正化機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録送信適正化機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録送信適正化機関が特定電子メール等送信適正化業務を行う事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第十七条 第十四条第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第十四条第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
第十八条 登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六条第一項各号に掲げる要件及び総務省令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。
(変更の届出)
第十九条 登録送信適正化機関は、第十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第二十条 登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、特定電子メール等送信適正化業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第二十一条 登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十二条 登録送信適正化機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 特定電子メールの受信をした者その他の利害関係人は、登録送信適正化機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第二十三条 総務大臣は、登録送信適正化機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。