国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 平成17年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和の時代は激動と変革、苦難と復興の時代であり、今日の平和と繁栄はその礎の上に築かれた。21世紀を迎え新たな変革期にある中、昭和の時代から歴史的教訓を学び、平和国家としての日本のあり方を考え、未来への指針を得ることは極めて重要である。そこで、昭和天皇の誕生日として親しまれた4月29日を「昭和の日」として新たな祝日とし、現在の「みどりの日」を5月4日に移行することを提案する。これにより、昭和の時代を顧みて国の将来を考える機会とするとともに、自然との調和も重視する意図がある。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年6月2日)

第162回国会

衆議院
(平成17年4月1日)
(平成17年4月5日)
参議院
(平成17年5月10日)
(平成17年5月12日)
(平成17年5月13日)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年五月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十三号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条みどりの日の項を次のように改める。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。
附 則
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎