国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 平成17年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会は世界銀行グループの中核機関として、アジアやアフリカなどの低所得開発途上国に対し、長期無利子融資を行う機関である。2006事業年度から3年間の財源確保のため第14次増資を行うことが合意され、政府は開発途上国の経済成長と貧困削減における同協会の重要性を考慮し、2,775億8,500万円を上限とする追加出資を行うための法改正を提案するものである。

参照した発言:
第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号

審議経過

第162回国会

衆議院
(平成17年3月18日)
(平成17年3月22日)
参議院
(平成17年3月28日)
(平成17年3月29日)
(平成17年3月30日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十七号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
15 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千七百七十五億八千五百万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎