平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 平成17年2月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成16年度の補正予算により地方交付税が1兆1686億円増加することに伴い、普通交付税の調整額復活分639億円と特別交付税増額分701億円を16年度に交付し、残りの1兆347億円を17年度分の地方交付税総額に加算して交付する必要が生じた。このため、平成16年度分として交付すべき地方交付税の総額について特例措置を講じる法律を制定する必要がある。

参照した発言:
第162回国会 衆議院 総務委員会 第1号

審議経過

第162回国会

衆議院
(平成17年1月28日)
(平成17年1月28日)
参議院
(平成17年1月31日)
(平成17年2月1日)
(平成17年2月1日)
平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年二月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第一号
平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
平成十六年度分として交付すべき地方交付税については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)附則第四条の規定により算定された平成十六年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る同法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から同法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 麻生太郎
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎