下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十八号
公布年月日: 平成16年10月29日
法令の形式: 法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十八号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表六日町簡易裁判所の項を次のように改める。
南魚沼簡易裁判所
南魚沼市
別表第四表所在地の欄中「新潟県佐渡部佐和田町」を「佐渡市」に改める。
別表第四表峰山簡易裁判所の項を次のように改める。
京丹後簡易裁判所
京丹後市
別表第四表所在地の欄中「兵庫県氷上郡柏原町」を「丹波市」に改める。
別表第四表水口簡易裁判所の項を次のように改める。
甲賀簡易裁判所
甲賀市
別表第四表上野簡易裁判所の項を次のように改める。
伊賀簡易裁判所
伊賀市
別表第四表八幡簡易裁判所の項を次のように改める。
郡上簡易裁判所
郡上市
別表第四表所在地の欄中「山口県厚狭郡楠町」を「宇部市大字船木」に、「宇部市」を「宇部市琴芝町二丁目」に改める。
別表第四表木次簡易裁判所の項を次のように改める。
雲南簡易裁判所
雲南市
別表第四表所在地の欄中「島根県隠岐郡西郷町」を「島根県隠岐郡隠岐の島町」に、「長崎県壱岐郡郷ノ浦町」を「壱岐市」に改める。
別表第四表福江簡易裁判所の項を次のように改める。
五島簡易裁判所
五島市
別表第四表有川簡易裁判所の項を次のように改める。
新上五島簡易裁判所
長崎県南松浦郡新上五島町
別表第四表所在地の欄中「長崎県下県郡厳原町」を「対馬市厳原町中村」に、「長崎県上県郡上県町」を「対馬市上県町佐須奈」に、「川内市」を「薩摩川内市花木町」に、「鹿児島県薩摩郡上甑村」を「薩摩川内市上甑町中甑」に改める。
別表第四表川島簡易裁判所の項を次のように改める。
吉野川簡易裁判所
吉野川市
別表第四表伊予三島簡易裁判所の項を次のように改める。
四国中央簡易裁判所
四国中央市
別表第四表城辺簡易裁判所の項を次のように改める。
愛南簡易裁判所
愛媛県南宇和郡愛南町
別表第五表水戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「東茨城郡」を「東茨城郡 那珂郡」に改め、
那珂郡の内
 東海村 那珂町 瓜連町
を削り、同表日立簡易裁判所の管轄区域の欄中「多賀郡」を削り、同表常陸太田簡易裁判所の管轄区域の欄中「常陸太田市」を「常陸太田市 常陸大宮市」に改め、
那珂郡の内
 大宮町 山方町 美和村 緒川村
を削り、同表三島簡易裁判所の管轄区域の欄中「三島市」を「三島市 伊豆市」に改め、同表島田簡易裁判所の管轄区域の欄中「藤枝市」を「藤枝市 御前崎市御前崎、白羽及び港」に改め、同表掛川簡易裁判所の管轄区域の欄中「掛川市」を「掛川市 御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く。)」に改め、同表甲府簡易裁判所の管轄区域の欄中「南アルプス市」を「南アルプス市 甲斐市 笛吹市 北杜市」に改め、同表富士吉田簡易裁判所の管轄区域の欄中「河口湖町 勝山村 足和田村」を「富士河口湖町」に改め、同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「上高井郡」を「上高井郡 更級郡」に改め、
更級郡の内
 大岡村
を削り、同表上田簡易裁判所の管轄区域の欄中「更埴市」を「千曲市 東御市」に改め、
北佐久郡の内
 北御牧村
更級郡の内
  上山田町
を削り、同表佐久簡易裁判所の管轄区域の欄中「南佐久郡」を「南佐久郡 北佐久郡」に改め、
北佐久郡の内
 御代田町 浅科村 軽井沢町 望月町 立科町
を削り、同表新発田簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊栄市」を「豊栄市 阿賀野市」に改め、同表長岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「栃尾市」を「栃尾市 魚沼市」に改める。
別表第五表六日町簡易裁判所の項を次のように改める。
南魚沼
新潟県の内 南魚沼市 南魚沼郡
別表第五表佐渡簡易裁判所の管轄区域の欄中「両津市 佐渡郡」を「佐渡市」に改める。
別表第五表峰山簡易裁判所の項を次のように改める。
京丹後
京都府の内 京丹後市
別表第五表柏原簡易裁判所の管轄区域の欄中「氷上郡」を「丹波市」に改め、同表豊岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊岡市」を「豊岡市 養父市」に改め、「養父郡」を削り、同表葛城簡易裁判所の管轄区域の欄中「香芝市」を「香芝市 葛城市」に改め、同表大津簡易裁判所の管轄区域の欄中「栗東市」を「栗東市 野洲市」に改め、「野洲郡」を削る。
別表第五表水口簡易裁判所の項を次のように改める。
甲賀
滋賀県の内 甲賀市 湖南市
別表第五表田辺簡易裁判所の管轄区域の欄中「南部町 南部川村」を「みなべ町」に改め、同表豊橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「蒲郡市」を「蒲郡市 田原市」に改める。
別表第五表上野簡易裁判所の項を次のように改める。
伊賀
三重県の内 名張市 伊賀市
別表第五表桑名簡易裁判所の管轄区域の欄中「桑名市」を「桑名市 いなべ市」に改め、同表伊勢簡易裁判所の管轄区域の欄中「志摩郡」を「志摩市」に改める。
別表第五表岐阜簡易裁判所の項を次のように改める。
岐阜
岐阜県の内 岐阜市 関市 美濃市 羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 下呂市の内  金山振興事務所の所管区域 羽島郡 本巣郡 武儀郡
別表第五表八幡簡易裁判所の項を次のように改める。
郡上
岐阜県の内 郡上市
別表第五表高山簡易裁判所の項を次のように改める。
高山
岐阜県の内 高山市 飛騨市 下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。) 大野郡 吉城郡
別表第五表福井簡易裁判所の管轄区域の欄中「福井市」を「福井市 あわら市」に改め、同表金沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「松任市」を「松任市 かほく市」に改め、同表高岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「射水郡」を「射水郡 西礪波郡」に改め、
西礪波郡の内
 福岡町
を削り、同表砺波簡易裁判所の管轄区域の欄中「東礪波郡」を「南砺市」に改め、
西礪波郡の内
 福光町
を削り、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「廿日市市」を「廿日市市 佐伯郡」に改め、
佐伯郡の内
 大野町 湯来町 宮島町
を削り、同表可部簡易裁判所の管轄区域の欄中
山県郡
高田郡の内
 八千代町
安芸高田市の内
 八千代支所の所管区域
山県郡
に改め、同表呉簡易裁判所の管轄区域の欄中「呉市」を「呉市 江田島市」に、「江田島町 蒲刈町」を「蒲刈町」に改め、
佐伯郡の内
 大柿町 能美町 沖美町
及び「川尻町」を削り、同表尾道簡易裁判所の管轄区域の欄中「御調郡」を「御調郡 世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く。)」に改め、
世羅郡の内
 甲山町 世羅町
を削る。
別表第五表府中簡易裁判所の項を次のように改める。
府中
広島県の内 府中市 三次市の内  甲奴支所の所管区域 甲奴郡
別表第五表三次簡易裁判所の項を次のように改める。
三次
広島県の内三次市(甲奴支所の所管区域を除く。) 安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く。)世羅郡世羅町の内せらにし支所の所管区域
別表第五表周南簡易裁判所の管轄区域の欄中
熊毛郡の内
 大和町
を削り、同表柳井簡易裁判所の管轄区域の欄中「大島郡」を「大島郡 熊毛郡」に改め、
熊毛郡の内
 平生町 田布施町 上関町
を削る。
別表第五表船木簡易裁判所の項を次のように改める。
船木
山口県の内 小野田市 美祢市 宇部市の内  楠総合支所の所管区域 厚狭郡
別表第五表宇部簡易裁判所の項を次のように改める。
宇部
山口県の内 宇部市(楠総合支所の所管区域を除く。)
別表第五表岡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「備前市」を「備前市 瀬戸内市」に、「邑久郡」を「加賀郡吉備中央町(高梁簡易裁判所の管轄区域を除く。)」に改め、同表高梁簡易裁判所の管轄区域の欄中「川上郡」を「加賀郡吉備中央町上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川、黒山、北、岨谷、宮地及び西」に改め、同表松江簡易裁判所の管轄区域の欄中「能義郡」を削る。
別表第五表木次簡易裁判所の項を次のように改める。
雲南
島根県の内 雲南市 仁多郡 飯石郡
別表第五表益田簡易裁判所の管轄区域の欄中「美濃郡 鹿足郡」を「鹿足郡」に改め、同表壱岐簡易裁判所の管轄区域の欄中「壱岐郡」を「壱岐市」に改める。
別表第五表福江簡易裁判所の項を次のように改める。
五島
長崎県の内 五島市
別表第五表有川簡易裁判所の項を次のように改める。
新上五島
長崎県の内 南松浦郡 西彼杵郡の内  崎戸町平島
別表第五表厳原簡易裁判所の項を次のように改める。
厳原
長崎県の内 対馬市(峰支所、上県支所及び上対馬支所の各所管区域を除く。)
別表第五表上県簡易裁判所の項を次のように改める。
上県
長崎県の内 対馬市の内  峰支所、上県支所及び上対馬支所の各所管区域
別表第五表三角簡易裁判所の項を次のように改める。
三角
熊本県の内 宇土市長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町 上天草市大矢野町維和、大矢野町上、大矢野町中、大矢野町登立及び大矢野町湯島 宇土郡の内  三角町
別表第五表御船簡易裁判所の管轄区域の欄中「中央町 砥用町」を「美里町」に改め、同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「本渡市」を「本渡市 上天草市(大矢野町維和、大矢野町上、大矢野町中、大矢野町登立及び大矢野町湯島を除く。)」に、「龍ヶ岳町 御所浦町」を「御所浦町」に改め、「松島町 姫戸町」を削り、同表伊集院簡易裁判所の管轄区域の欄中「松元町 日吉町 郡山町」を「日吉町」に改める。
別表第五表川内簡易裁判所の項を次のように改める。
川内
鹿児島県の内
 薩摩川内市(里支所、上甑支所、下甑支所及び鹿島支所の各所管区域を除く。)
 薩摩郡
別表第五表甑島簡易裁判所の項を次のように改める。
甑島
鹿児島県の内 薩摩川内市の内  里支所、上甑支所、下甑支所及び鹿島支所の各所管区域
別表第五表会津若松簡易裁判所の管轄区域の欄中「北会津郡 耶麻郡」を「耶麻郡」に改め、同表大曲簡易裁判所の管轄区域の欄中「六郷町」を「美郷町」に、「千畑町 仙南村 西仙北町」を「西仙北町」に改め、同表十和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「倉石村 新郷村」を「新郷村」に改める。
別表第五表川島簡易裁判所の項を次のように改める。
吉野川
徳島県の内 吉野川市 阿波郡
別表第五表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊野町」を「いの町」に改め、「吾北村」を削り、同表松山簡易裁判所の管轄区域の欄中「北条市」を「北条市 東温市」に改める。
別表第五表八幡浜簡易裁判所の項を次のように改める。
八幡浜
愛媛県の内 八幡浜市 西予市の内  三瓶総合支所の所管区域 西宇和郡
別表第五表西条簡易裁判所の管轄区域の欄中「東予市 周桑郡」を削る。
別表第五表伊予三島簡易裁判所の項を次のように改める。
四国中央
愛媛県の内 四国中央市
別表第五表宇和島簡易裁判所の管轄区域の欄中「東宇和郡」を「西予市(三瓶総合支所の所管区域を除く。)」に改める。
別表第五表城辺簡易裁判所の項を次のように改める。
愛南
愛媛県の内 南宇和郡
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
法務大臣 南野知惠子
内閣総理大臣 小泉純一郎
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十八号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表六日町簡易裁判所の項を次のように改める。
南魚沼簡易裁判所
南魚沼市
別表第四表所在地の欄中「新潟県佐渡部佐和田町」を「佐渡市」に改める。
別表第四表峰山簡易裁判所の項を次のように改める。
京丹後簡易裁判所
京丹後市
別表第四表所在地の欄中「兵庫県氷上郡柏原町」を「丹波市」に改める。
別表第四表水口簡易裁判所の項を次のように改める。
甲賀簡易裁判所
甲賀市
別表第四表上野簡易裁判所の項を次のように改める。
伊賀簡易裁判所
伊賀市
別表第四表八幡簡易裁判所の項を次のように改める。
郡上簡易裁判所
郡上市
別表第四表所在地の欄中「山口県厚狭郡楠町」を「宇部市大字船木」に、「宇部市」を「宇部市琴芝町二丁目」に改める。
別表第四表木次簡易裁判所の項を次のように改める。
雲南簡易裁判所
雲南市
別表第四表所在地の欄中「島根県隠岐郡西郷町」を「島根県隠岐郡隠岐の島町」に、「長崎県壱岐郡郷ノ浦町」を「壱岐市」に改める。
別表第四表福江簡易裁判所の項を次のように改める。
五島簡易裁判所
五島市
別表第四表有川簡易裁判所の項を次のように改める。
新上五島簡易裁判所
長崎県南松浦郡新上五島町
別表第四表所在地の欄中「長崎県下県郡厳原町」を「対馬市厳原町中村」に、「長崎県上県郡上県町」を「対馬市上県町佐須奈」に、「川内市」を「薩摩川内市花木町」に、「鹿児島県薩摩郡上甑村」を「薩摩川内市上甑町中甑」に改める。
別表第四表川島簡易裁判所の項を次のように改める。
吉野川簡易裁判所
吉野川市
別表第四表伊予三島簡易裁判所の項を次のように改める。
四国中央簡易裁判所
四国中央市
別表第四表城辺簡易裁判所の項を次のように改める。
愛南簡易裁判所
愛媛県南宇和郡愛南町
別表第五表水戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「東茨城郡」を「東茨城郡 那珂郡」に改め、
那珂郡の内
 東海村 那珂町 瓜連町
を削り、同表日立簡易裁判所の管轄区域の欄中「多賀郡」を削り、同表常陸太田簡易裁判所の管轄区域の欄中「常陸太田市」を「常陸太田市 常陸大宮市」に改め、
那珂郡の内
 大宮町 山方町 美和村 緒川村
を削り、同表三島簡易裁判所の管轄区域の欄中「三島市」を「三島市 伊豆市」に改め、同表島田簡易裁判所の管轄区域の欄中「藤枝市」を「藤枝市 御前崎市御前崎、白羽及び港」に改め、同表掛川簡易裁判所の管轄区域の欄中「掛川市」を「掛川市 御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く。)」に改め、同表甲府簡易裁判所の管轄区域の欄中「南アルプス市」を「南アルプス市 甲斐市 笛吹市 北杜市」に改め、同表富士吉田簡易裁判所の管轄区域の欄中「河口湖町 勝山村 足和田村」を「富士河口湖町」に改め、同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「上高井郡」を「上高井郡 更級郡」に改め、
更級郡の内
 大岡村
を削り、同表上田簡易裁判所の管轄区域の欄中「更埴市」を「千曲市 東御市」に改め、
北佐久郡の内
 北御牧村
更級郡の内
  上山田町
を削り、同表佐久簡易裁判所の管轄区域の欄中「南佐久郡」を「南佐久郡 北佐久郡」に改め、
北佐久郡の内
 御代田町 浅科村 軽井沢町 望月町 立科町
を削り、同表新発田簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊栄市」を「豊栄市 阿賀野市」に改め、同表長岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「栃尾市」を「栃尾市 魚沼市」に改める。
別表第五表六日町簡易裁判所の項を次のように改める。
南魚沼
新潟県の内 南魚沼市 南魚沼郡
別表第五表佐渡簡易裁判所の管轄区域の欄中「両津市 佐渡郡」を「佐渡市」に改める。
別表第五表峰山簡易裁判所の項を次のように改める。
京丹後
京都府の内 京丹後市
別表第五表柏原簡易裁判所の管轄区域の欄中「氷上郡」を「丹波市」に改め、同表豊岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊岡市」を「豊岡市 養父市」に改め、「養父郡」を削り、同表葛城簡易裁判所の管轄区域の欄中「香芝市」を「香芝市 葛城市」に改め、同表大津簡易裁判所の管轄区域の欄中「栗東市」を「栗東市 野洲市」に改め、「野洲郡」を削る。
別表第五表水口簡易裁判所の項を次のように改める。
甲賀
滋賀県の内 甲賀市 湖南市
別表第五表田辺簡易裁判所の管轄区域の欄中「南部町 南部川村」を「みなべ町」に改め、同表豊橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「蒲郡市」を「蒲郡市 田原市」に改める。
別表第五表上野簡易裁判所の項を次のように改める。
伊賀
三重県の内 名張市 伊賀市
別表第五表桑名簡易裁判所の管轄区域の欄中「桑名市」を「桑名市 いなべ市」に改め、同表伊勢簡易裁判所の管轄区域の欄中「志摩郡」を「志摩市」に改める。
別表第五表岐阜簡易裁判所の項を次のように改める。
岐阜
岐阜県の内 岐阜市 関市 美濃市 羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 下呂市の内  金山振興事務所の所管区域 羽島郡 本巣郡 武儀郡
別表第五表八幡簡易裁判所の項を次のように改める。
郡上
岐阜県の内 郡上市
別表第五表高山簡易裁判所の項を次のように改める。
高山
岐阜県の内 高山市 飛騨市 下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。) 大野郡 吉城郡
別表第五表福井簡易裁判所の管轄区域の欄中「福井市」を「福井市 あわら市」に改め、同表金沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「松任市」を「松任市 かほく市」に改め、同表高岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「射水郡」を「射水郡 西礪波郡」に改め、
西礪波郡の内
 福岡町
を削り、同表砺波簡易裁判所の管轄区域の欄中「東礪波郡」を「南砺市」に改め、
西礪波郡の内
 福光町
を削り、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「廿日市市」を「廿日市市 佐伯郡」に改め、
佐伯郡の内
 大野町 湯来町 宮島町
を削り、同表可部簡易裁判所の管轄区域の欄中
山県郡
高田郡の内
 八千代町
安芸高田市の内
 八千代支所の所管区域
山県郡
に改め、同表呉簡易裁判所の管轄区域の欄中「呉市」を「呉市 江田島市」に、「江田島町 蒲刈町」を「蒲刈町」に改め、
佐伯郡の内
 大柿町 能美町 沖美町
及び「川尻町」を削り、同表尾道簡易裁判所の管轄区域の欄中「御調郡」を「御調郡 世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く。)」に改め、
世羅郡の内
 甲山町 世羅町
を削る。
別表第五表府中簡易裁判所の項を次のように改める。
府中
広島県の内 府中市 三次市の内  甲奴支所の所管区域 甲奴郡
別表第五表三次簡易裁判所の項を次のように改める。
三次
広島県の内三次市(甲奴支所の所管区域を除く。) 安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く。)世羅郡世羅町の内せらにし支所の所管区域
別表第五表周南簡易裁判所の管轄区域の欄中
熊毛郡の内
 大和町
を削り、同表柳井簡易裁判所の管轄区域の欄中「大島郡」を「大島郡 熊毛郡」に改め、
熊毛郡の内
 平生町 田布施町 上関町
を削る。
別表第五表船木簡易裁判所の項を次のように改める。
船木
山口県の内 小野田市 美祢市 宇部市の内  楠総合支所の所管区域 厚狭郡
別表第五表宇部簡易裁判所の項を次のように改める。
宇部
山口県の内 宇部市(楠総合支所の所管区域を除く。)
別表第五表岡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「備前市」を「備前市 瀬戸内市」に、「邑久郡」を「加賀郡吉備中央町(高梁簡易裁判所の管轄区域を除く。)」に改め、同表高梁簡易裁判所の管轄区域の欄中「川上郡」を「加賀郡吉備中央町上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川、黒山、北、岨谷、宮地及び西」に改め、同表松江簡易裁判所の管轄区域の欄中「能義郡」を削る。
別表第五表木次簡易裁判所の項を次のように改める。
雲南
島根県の内 雲南市 仁多郡 飯石郡
別表第五表益田簡易裁判所の管轄区域の欄中「美濃郡 鹿足郡」を「鹿足郡」に改め、同表壱岐簡易裁判所の管轄区域の欄中「壱岐郡」を「壱岐市」に改める。
別表第五表福江簡易裁判所の項を次のように改める。
五島
長崎県の内 五島市
別表第五表有川簡易裁判所の項を次のように改める。
新上五島
長崎県の内 南松浦郡 西彼杵郡の内  崎戸町平島
別表第五表厳原簡易裁判所の項を次のように改める。
厳原
長崎県の内 対馬市(峰支所、上県支所及び上対馬支所の各所管区域を除く。)
別表第五表上県簡易裁判所の項を次のように改める。
上県
長崎県の内 対馬市の内  峰支所、上県支所及び上対馬支所の各所管区域
別表第五表三角簡易裁判所の項を次のように改める。
三角
熊本県の内 宇土市長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町 上天草市大矢野町維和、大矢野町上、大矢野町中、大矢野町登立及び大矢野町湯島 宇土郡の内  三角町
別表第五表御船簡易裁判所の管轄区域の欄中「中央町 砥用町」を「美里町」に改め、同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「本渡市」を「本渡市 上天草市(大矢野町維和、大矢野町上、大矢野町中、大矢野町登立及び大矢野町湯島を除く。)」に、「龍ヶ岳町 御所浦町」を「御所浦町」に改め、「松島町 姫戸町」を削り、同表伊集院簡易裁判所の管轄区域の欄中「松元町 日吉町 郡山町」を「日吉町」に改める。
別表第五表川内簡易裁判所の項を次のように改める。
川内
鹿児島県の内
 薩摩川内市(里支所、上甑支所、下甑支所及び鹿島支所の各所管区域を除く。)
 薩摩郡
別表第五表甑島簡易裁判所の項を次のように改める。
甑島
鹿児島県の内 薩摩川内市の内  里支所、上甑支所、下甑支所及び鹿島支所の各所管区域
別表第五表会津若松簡易裁判所の管轄区域の欄中「北会津郡 耶麻郡」を「耶麻郡」に改め、同表大曲簡易裁判所の管轄区域の欄中「六郷町」を「美郷町」に、「千畑町 仙南村 西仙北町」を「西仙北町」に改め、同表十和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「倉石村 新郷村」を「新郷村」に改める。
別表第五表川島簡易裁判所の項を次のように改める。
吉野川
徳島県の内 吉野川市 阿波郡
別表第五表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊野町」を「いの町」に改め、「吾北村」を削り、同表松山簡易裁判所の管轄区域の欄中「北条市」を「北条市 東温市」に改める。
別表第五表八幡浜簡易裁判所の項を次のように改める。
八幡浜
愛媛県の内 八幡浜市 西予市の内  三瓶総合支所の所管区域 西宇和郡
別表第五表西条簡易裁判所の管轄区域の欄中「東予市 周桑郡」を削る。
別表第五表伊予三島簡易裁判所の項を次のように改める。
四国中央
愛媛県の内 四国中央市
別表第五表宇和島簡易裁判所の管轄区域の欄中「東宇和郡」を「西予市(三瓶総合支所の所管区域を除く。)」に改める。
別表第五表城辺簡易裁判所の項を次のように改める。
愛南
愛媛県の内 南宇和郡
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
法務大臣 南野知恵子
内閣総理大臣 小泉純一郎