最近の外国公務員に対する贈賄の処罰に関する国際的な動向を踏まえ、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の効果的な実施を確保する必要があることから、外国公務員等に対する不正の利益の供与等について、日本国内での行為に加え、日本国民が国外で行った場合も処罰対象とするため、本法律案を提案することとした。
参照した発言: 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号