不正競争防止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 平成16年5月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の外国公務員に対する贈賄の処罰に関する国際的な動向を踏まえ、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の効果的な実施を確保する必要があることから、外国公務員等に対する不正の利益の供与等について、日本国内での行為に加え、日本国民が国外で行った場合も処罰対象とするため、本法律案を提案することとした。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年4月2日)
(平成16年4月7日)
(平成16年4月9日)
(平成16年4月14日)
(平成16年4月16日)
参議院
(平成16年5月11日)
(平成16年5月18日)
(平成16年5月19日)
不正競争防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年五月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五十一号
不正競争防止法の一部を改正する法律
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第七号(第十一条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
附 則
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
経済産業大臣 中川昭一
内閣総理大臣 小泉純一郎