国会議員の秘書に関する調査会の答申を踏まえ、議会制度協議会での検討を経て提案されたもの。秘書給与の不正流用や詐取の問題を受け、国民の国会議員への信頼回復を図るため、公設秘書制度を見直すものである。主な改正内容は、65歳以上の者及び議員の配偶者の秘書採用禁止、秘書の兼職原則禁止(議員の許可と議長への届出で例外的に認める)、秘書給与の本人への直接支給、所属議員の政党その他の政治団体・支部への寄附の勧誘及び要求の禁止等である。公布日から施行し、現職秘書の兼職については年末まで猶予期間を設ける。
参照した発言:
第159回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号