国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 平成16年5月19日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年五月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十六号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条の次に次の一条を加える。
(給与の直接支給)
第十七条の二 議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。ただし、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この限りでない。
第二十条の次に次の一条を加える。
(議員秘書の採用制限)
第二十条の二 国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。
2 国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。
第二十一条の次に次の二条を加える。
(兼職禁止)
第二十一条の二 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
3 議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。
(寄附の勧誘又は要求の禁止)
第二十一条の三 何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項の後援団体をいう。)を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる議員秘書の当該兼職については、平成十六年十二月三十一日までの間は、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第二十一条の二の規定は、適用しない。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎