公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 平成16年4月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公衆浴場が住民の健康増進等において重要な役割を担っていることを踏まえ、住民の福祉向上のため、公衆浴場の位置づけを明確化することを目的とする。具体的には、法の目的に公衆浴場の重要性と住民福祉の向上を明記するとともに、国・地方公共団体に対して住民の健康増進や相互交流促進等の福祉向上のための公衆浴場活用への配慮を求め、公衆浴場経営者には国・地方公共団体の施策への協力を求めるものである。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年3月24日)
(平成16年3月30日)
参議院
(平成16年4月6日)
(平成16年4月8日)
(平成16年4月9日)
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年四月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三十二号
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「にかかわらず」を「とともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つているにもかかわらず」に改め、「増進」の下に「並びに住民の福祉の向上」を加える。
第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(活用についての配慮等)
第四条 国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。
2 公衆浴場を経営する者は、前項の公衆浴場の活用に係る国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎