農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 平成16年2月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成15年度において、低温等による水稲、大豆等の被害が異常に発生したことに伴い、農業共済再保険特別会計の農業勘定の再保険金の支払いが著しく増大し、支払財源に不足が生じる見込みとなった。このため、農業勘定における再保険金の支払財源の不足に充てるため、平成15年度において、同勘定における積立金を同勘定の歳入に繰り入れることを可能とするものである。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年1月28日)
(平成16年1月30日)
(平成16年1月31日)
参議院
(平成16年2月5日)
(平成16年2月9日)
(平成16年2月9日)
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年二月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四号
農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律
政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるため、同年度において、同勘定における農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 谷垣禎一
農林水産大臣 亀井善之
内閣総理大臣 小泉純一郎