平成15年度補正予算の審議に際し、国債発行の成14年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理について特例を定める必要が生じた。財政法第6条第1項では、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1以上を翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てることが定められているが、平成14年度の剰余金についてはこの規定を適用しないこととするものである。
参照した発言: 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号