平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 平成16年2月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成15年度補正予算の審議に際し、国債発行の成14年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理について特例を定める必要が生じた。財政法第6条第1項では、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1以上を翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てることが定められているが、平成14年度の剰余金についてはこの規定を適用しないこととするものである。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年1月28日)
(平成16年1月30日)
(平成16年1月31日)
参議院
(平成16年2月5日)
(平成16年2月9日)
(平成16年2月9日)
平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年二月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三号
平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成十四年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎