国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十九号
公布年月日: 平成15年10月16日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年十月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十九号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
号給
給料月額
三六八、二〇〇円
三八八、六〇〇円
四五〇、三〇〇円
四六一、九〇〇円
四七三、四〇〇円
四八五、〇〇〇円
四九六、五〇〇円
五〇八、一〇〇円
五一九、六〇〇円
五二七、三〇〇円
五三五、〇〇〇円
五五四、四〇〇円
五六七、〇〇〇円
五七五、四〇〇円
五八三、八〇〇円
別表第二(第三条関係)
号給
給料月額
二七六、五〇〇円
二八六、九〇〇円
三二七、一〇〇円
三三五、五〇〇円
三四三、九〇〇円
三五二、二〇〇円
三六〇、六〇〇円
三九一、三〇〇円
四〇〇、六〇〇円
四〇九、九〇〇円
四一九、二〇〇円
四二五、四〇〇円
第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条中「通勤手当の月額」を「一箇月当たりの通勤手当の額」に改める。
附則に次の一項を加える。
(通勤手当の特例)
21 議員秘書の通勤手当については、当分の間、第十一条中「一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる一箇月当たりの通勤手当の額」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)による改正前の一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる通勤手当の月額」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(平成十五年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十五年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第五項及び第六項の規定の例による。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎