建物への侵入犯罪の情勢を踏まえ、その防止のため、正当な理由のない特殊開錠用具の所持等を禁止する。また、指定建物錠の防犯性能に関する表示制度を新設し、特殊開錠用具等を用いた建物侵入行為の防止対策を推進する。具体的には、特殊開錠用具及び指定侵入工具の定義を定め、正当な理由のない所持・携帯を禁止する。さらに、建物錠等の製造・輸入業者による防犯性能の向上、防犯性能表示制度の創設、錠取扱業者による防犯性能の説明等を規定する。
参照した発言:
第156回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
総則(第一条・第二条) |
特殊開錠用具の所持等の禁止(第三条・第四条) |
特定侵入行為の防止対策の推進(第五条―第十一条) |
雑則(第十二条―第十四条) |
罰則(第十五条―第十九条) |