船舶交通の安全を図るための海上交通の基本ルールは、その国際性から1889年以来国際規則が作成され、主要海運国はこれを国内法化してきた。我が国も明治25年に海上衝突予防法を制定し、国際規則に対応して改正を重ねてきた。2001年11月の国際海事機関総会において、号鐘の備付けに関する事項等について国際規則の一部改正案が採択され、2003年11月29日から発効することとなった。我が国も海上衝突予防法を改正し、同国際規則の改正を取り入れ、国内法を整備する必要がある。
参照した発言:
第156回国会 参議院 国土交通委員会 第6号