近年の食品等における虚偽表示の続発により、表示に対する一般消費者の不信感が根強くなっている。このため、不当表示に対して迅速かつ厳正に対処し、表示の適正化を図ることで、一般消費者の信頼を回復することが重要な課題となっている。このような状況を踏まえ、公正な競争の確保による一般消費者の利益の一層の保護を図る観点から、商品または役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示等について、事業者が合理的な根拠を有さない場合の措置を講ずるとともに、排除命令に係る手続の改善を行う等の措置を講ずるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号