平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 平成15年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成15年度予算では、予算配分の重点化・効率化や経費節減等により歳出改革を推進し、一般歳出及び一般会計歳出全体を実質的に平成14年度を下回る水準とした。しかし、歳入と歳出の差が多額に上るため、財政法の規定による公債のほか、30兆250億円の特例公債を発行せざるを得ない状況にある。このため、平成15年度の財政運営を適切に行うべく、特例公債発行の措置を定めるものである。具体的には、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行できることとし、また租税収入等の実績に応じて特例公債の発行額を縮減するため、平成16年6月30日まで発行可能とすることなどを定めている。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年2月14日)
(平成15年2月21日)
(平成15年2月25日)
(平成15年2月26日)
(平成15年3月3日)
(平成15年3月4日)
参議院
(平成15年3月14日)
(平成15年3月18日)
(平成15年3月20日)
(平成15年3月25日)
(平成15年3月26日)
(平成15年3月28日)
平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十八号
平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、平成十五年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十五年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成十六年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十五年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
附 則
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
財務大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 小泉純一郎