国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 平成15年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会は、開発途上国に対し長期無利子融資を行う世界銀行グループの中核機関である。2003事業年度から3年間の財源確保のため第13次増資を行うことが合意されたことを受け、政府は国際社会の一員として開発途上国の経済発展と貧困削減に貢献するため、2,478億4,440万円の追加出資を行うための法整備を行う。なお、現下の経済力や財政状況、ODAをめぐる国内議論を踏まえ、前回増資時より減額している。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年3月18日)
(平成15年3月20日)
参議院
(平成15年3月26日)
(平成15年3月27日)
(平成15年3月28日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十六号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
14 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千四百七十八億四千四百四十万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 小泉純一郎