金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 平成15年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡を円滑化するための臨時措置法について、平成15年3月31日までの時限立法を2年間延長し、平成17年3月31日までとすることを提案するものである。経済財政諮問会議の「改革と展望」において、不良債権処理など諸改革を加速し、集中調整期間を1年程度延長して平成16年度までの間に改革を集中的に推進するとされていること、また不良債権問題を平成16年度に終結させることを目指すとされていることから、金融機関等が有する回収困難な不動産担保債権の処理が喫緊の課題である状況に鑑み、本法の期限延長が必要とされている。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年3月18日)
(平成15年3月19日)
(平成15年3月20日)
参議院
(平成15年3月20日)
(平成15年3月25日)
(平成15年3月26日)
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六号
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 小泉純一郎
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六号
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 森山真弓
内閣総理大臣 小泉純一郎