金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡を円滑化するための臨時措置法について、平成15年3月31日までの時限立法を2年間延長し、平成17年3月31日までとすることを提案するものである。経済財政諮問会議の「改革と展望」において、不良債権処理など諸改革を加速し、集中調整期間を1年程度延長して平成16年度までの間に改革を集中的に推進するとされていること、また不良債権問題を平成16年度に終結させることを目指すとされていることから、金融機関等が有する回収困難な不動産担保債権の処理が喫緊の課題である状況に鑑み、本法の期限延長が必要とされている。
参照した発言:
第156回国会 衆議院 法務委員会 第1号