有線電気通信設備の機能に障害を与える危険のある行為による通信妨害のおそれが生じていることを踏まえ、電気通信ネットワークの安全と国民の信頼を確保するため、営利事業者が多数の相手方に符号のみを受信させる目的で、電話使用開始後に通話を行わずに直ちに使用を終了する動作を自動的に連続して行う装置を用いた符号送信行為を処罰する措置等を定めるものである。
参照した発言: 第155回国会 衆議院 総務委員会 第6号