警備業の実情を踏まえ、警備業者等の欠格事由について、暴力団員と密接な関係にある者等を追加し、精神病者に係る事由を見直すとともに、変更の届け出手続の簡素化を図るものである。具体的には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令等を受けてから3年を経過しない者や、暴力団員等が支配的影響力を有する者を欠格事由に追加する。また、精神病者に係る欠格事由を見直し、変更届出書の提出先を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会のみとする。
参照した発言:
第155回国会 衆議院 内閣委員会 第2号