公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 平成14年7月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政治に対する国民の信頼を回復するため、国会議員の私設秘書によるあっせん利得行為も処罰の対象とする必要があるとの判断に至った。国会議員の秘書は、公設・私設に関わらず政治活動を補佐する実態は同じであり、国民からも区別がつかないことから、秘書間でのバランスを図るため、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に私設秘書を追加することとした。私設秘書の定義は公職選挙法の連座制における定義と同様とし、最高裁判所でも明確性が認められている。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年6月6日)
参議院
(平成14年7月19日)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年七月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九十一号
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「規定する秘書」の下に「その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」を加える。
第五条を次のように改める。
(国外犯)
第五条 第一条及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
法務大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 小泉純一郎
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年七月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九十一号
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「規定する秘書」の下に「その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」を加える。
第五条を次のように改める。
(国外犯)
第五条 第一条及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
法務大臣 森山真弓
内閣総理大臣 小泉純一郎