政治に対する国民の信頼を回復するため、国会議員の私設秘書によるあっせん利得行為も処罰の対象とする必要があるとの判断に至った。国会議員の秘書は、公設・私設に関わらず政治活動を補佐する実態は同じであり、国民からも区別がつかないことから、秘書間でのバランスを図るため、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に私設秘書を追加することとした。私設秘書の定義は公職選挙法の連座制における定義と同様とし、最高裁判所でも明確性が認められている。
参照した発言:
第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号