日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 平成14年4月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本たばこ産業株式会社の民営化を段階的に進めるため、同社の株式における政府保有比率の引き下げを行うとともに、同社が機動的に新株等の発行を行えるようにすることを目的としている。具体的には、政府保有株式数を成立時に無償譲渡を受けた総数の2分の1以上とし、発行済み株式総数の3分の2以上を保有するとした附則規定を廃止する。ただし、歯止め措置として、政府は発行済み株式総数の3分の1超を保有することを義務付けている。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年4月3日)
(平成14年4月4日)
参議院
(平成14年4月4日)
(平成14年4月9日)
(平成14年4月12日)
日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年四月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十七号
日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律
日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「発行済株式」を「成立の時に政府に無償譲渡された会社の株式」に改め、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する株式については、株式の分割又は併合があつた場合は、その株式の数に分割又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもつて、その株式の数とする。
3 政府が前二項の規定により保有する株式は、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えるものでなければならない。
第十七条第一号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。
附則第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 小泉純一郎