売上金の額 |
日本自転車振興会に交付すべき金額 |
三億六千万円以上四億八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十 |
四億八千万円以上六億円未満 |
売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が四億六千八十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八十万円との差額の千分の二百五十 |
六億円以上十二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が五億六千八百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十 |
十二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が十一億二千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億二千八百万円との差額の千分の二百五十 |
売上金の額 |
日本自転車振興会に交付すべき金額 |
三億円以上四億円未満 |
当該売上金の額と三億円との差額の千分の二十四 |
四億円以上五億円未満 |
二百四十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の十二を加算した金額 |
五億円以上十億円未満 |
三百六十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の十四を加算した金額 |
十億円以上十五億円未満 |
千六十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の十六を加算した金額 |
十五億円以上 |
千八百六十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十八を加算した金額 |
売上金の額 |
日本小型自動車振興会に交付すべき金額 |
三億六千万円以上四億八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十 |
四億八千万円以上六億円未満 |
売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が四億六千八十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八十万円との差額の千分の二百五十 |
六億円以上十二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が五億六千八百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十 |
十二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が十一億二千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億二千八百万円との差額の千分の二百五十 |
売上金の額 |
日本小型自動車振興会に交付すべき金額 |
三億円以上四億円未満 |
当該売上金の額と三億円との差額の千分の二十四 |
四億円以上五億円未満 |
二百四十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の十二を加算した金額 |
五億円以上十億円未満 |
三百六十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の十四を加算した金額 |
十億円以上十五億円未満 |
千六十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の十六を加算した金額 |
十五億円以上 |
千八百六十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十八を加算した金額 |