国際連合を中心とした国際平和のための努力に適切かつ効果的に寄与するため、これまでの国際平和協力業務の実施経験等を踏まえ、以下の3点について改正を行う。①武器使用による防衛対象を拡大し、自己とともに現場に所在する職務関係者の生命・身体を加える。②自衛隊法第95条の適用除外を解除し、派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛官に武器等の防護のための武器使用を認める。③自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務の特例規定を廃止する。
参照した発言: 第153回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号