国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第157号
公布年月日: 平成13年12月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際連合を中心とした国際平和のための努力に適切かつ効果的に寄与するため、これまでの国際平和協力業務の実施経験等を踏まえ、以下の3点について改正を行う。①武器使用による防衛対象を拡大し、自己とともに現場に所在する職務関係者の生命・身体を加える。②自衛隊法第95条の適用除外を解除し、派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛官に武器等の防護のための武器使用を認める。③自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務の特例規定を廃止する。

参照した発言:
第153回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号

審議経過

第153回国会

衆議院
(平成13年11月22日)
(平成13年11月22日)
(平成13年11月27日)
(平成13年11月29日)
(平成13年11月30日)
参議院
(平成13年12月3日)
(平成13年12月3日)
(平成13年12月4日)
(平成13年12月6日)
(平成13年12月7日)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十七号
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「他の隊員」の下に「若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加え、同条第二項及び第三項中「若しくは隊員」を「、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「、第八項」を削り、同項を同条第九項とする。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
外務大臣 田中眞紀子
国土交通大臣 林寛子
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十七号
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「他の隊員」の下に「若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加え、同条第二項及び第三項中「若しくは隊員」を「、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「、第八項」を削り、同項を同条第九項とする。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
外務大臣 田中真紀子
国土交通大臣 林寛子