国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十七号
公布年月日: 平成13年12月14日
法令の形式: 法律
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十七号
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「他の隊員」の下に「若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加え、同条第二項及び第三項中「若しくは隊員」を「、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「、第八項」を削り、同項を同条第九項とする。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
外務大臣 田中眞紀子
国土交通大臣 林寛子
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十七号
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「他の隊員」の下に「若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加え、同条第二項及び第三項中「若しくは隊員」を「、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「、第八項」を削り、同項を同条第九項とする。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
外務大臣 田中真紀子
国土交通大臣 林寛子