建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第一項第六号中「測定及び」を「調整及び測定、給水及び排水の管理並びに」に、「通常的管理」を「総合的管理」に改め、「併せて」を削り、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「貯水槽」を「貯水槽」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
第十二条の二第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
第十二条の二第二項中「及びその事業」を「、その事業」に改め、「資格」の下に「その他の事項」を加える。
第十二条の三中「登録建築物空気環境測定業と」の下に「、同項第三号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気調和用ダクト清掃業と」を加え、「同項第三号」を「同項第四号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「登録建築物飲料水貯水槽清掃業と」を「登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第六号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物排水管清掃業と」に、「同項第五号」を「同項第七号」に、「登録建築物ねずみこん虫等防除業」を「登録建築物ねずみ昆虫等防除業」に、「同項第六号」を「同項第八号」に、「登録建築物環境衛生一般管理業」を「登録建築物環境衛生総合管理業」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条の二第一項の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現に当該登録の申請をしている者(次条に規定する者を除く。)については、当該登録に関する限りにおいて、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に旧法第十二条の二第一項第六号に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現に当該登録の申請をしている者については、当該登録に係る事業に関する限りにおいて、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六年間は、旧法(第十二条の六から第十二条の十まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
第四条 この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の六の規定の適用については、旧法第十二条の二第一項の規定(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により同項第六号に掲げる事業に係る登録を受けている者は、新法第十二条の二第一項の規定により同項第八号に掲げる事業に係る登録を受けている者とみなす。
第五条 施行日から起算して六年間は、新法第十二条の十中「第十二条の二第一項各号」とあるのは「第十二条の二第一項各号又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十六号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の第十二条の二第一項第六号」と、「同項」とあるのは「第十二条の二第一項又は同法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の第十二条の二第一項」と、「表示又はこれ」とあるのは「表示若しくは登録建築物環境衛生一般管理業の表示又はこれら」とする。
第六条 旧法第十二条の二第一項の規定(附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により受けている同項第六号に掲げる事業に係る登録は、当該登録を受けている者が当該登録に係る営業所について新法第十二条の二第一項第八号に掲げる事業に係る同項の登録を受けたときは、附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十二条の二第四項の規定にかかわらず、その効力を失う。
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。