民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十一号
公布年月日: 平成13年12月12日
法令の形式: 法律
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十一号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「である大臣」を「である各省各庁の長(衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。)」に改める。
第四条第四項及び第五項中「関係行政機関の長」を「各省各庁の長」に改める。
第十一条の次に次の一条を加える。
(行政財産の貸付け)
第十一条の二 国は、必要があると認めるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。次項及び第三項において同じ。)を選定事業者に貸し付けることができる。
2 前項に定めるもののほか、国は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。
3 前二項に定めるもののほか、国は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が同項に規定する建物の一部を選定事業の終了後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。
4 地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産(同法第二百三十八条第三項に規定する行政財産をいう。次項及び第六項において同じ。)を選定事業者に貸し付けることができる。
5 前項に定めるもののほか、地方公共団体は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。
6 前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が同項に規定する建物の一部を選定事業の終了後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。
7 前各項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
8 国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項から第三項までの規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第三項から第五項までの規定は第四項から第六項までの規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
第十二条第一項中「(昭和二十三年法律第七十三号)」を削り、同条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第十六条第一項中「第十二条」を「第十一条の二」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
国土交通大臣臨時代理 国務大臣 尾身幸次