国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(特例一時金)」を付する。
21 当分の間、議員秘書は、一般職公務員の例により、特例一時金を受ける。
附則に次の三項を加える。
22 第十四条第二項後段及び第十六条の規定は、特例一時金について準用する。この場合において、同条第一項中「二月十六日から二月末日までの間、五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間」とあるのは「二月十六日から二月末日までの間」と、「それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日」とあるのは「三月一日」と、同条第二項中「三月二日、六月二日又は十二月二日前四十日に当たる日の翌日からそれぞれ二月十五日、五月十五日又は十一月十五日までの間」とあるのは「三月二日前四十日に当たる日の翌日から二月十五日までの間」と、「それぞれ三月二日、六月二日又は十二月二日」とあるのは「三月二日」と、「それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日」とあるのは「三月一日」と読み替えるものとする。
23 前項において準用する第十六条の規定により受ける特例一時金の支給日は、同条の規定により受ける期末手当の例による。
24 議員秘書が特例一時金を受ける間、第二条中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び特例一時金」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。