平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第123号
公布年月日: 平成13年11月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

改革先行プログラムを受けて提出された平成13年度補正予算において、国債の追加発行を極力抑制する観点から、平成12年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理について特例を定める必要が生じた。財政法第6条第1項では、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1以上を翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てることが定められているが、平成12年度の剰余金についてはこの規定を適用しないこととするため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第153回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号

審議経過

第153回国会

衆議院
(平成13年11月13日)
(平成13年11月13日)
参議院
(平成13年11月15日)
(平成13年11月16日)
平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十三号
平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成十二年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 小泉純一郎