(認定)
第百二十一条の二 特定計量証明事業(第百七条第二号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
一 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
二 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
三 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
(証明書の交付)
第百二十一条の三 前条の認定を受けた者(以下「認定特定計量証明事業者」という。)は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3 前項に規定するもののほか、認定特定計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
(認定の更新)
第百二十一条の四 第百二十一条の二の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第百二十一条の二及び前条第一項の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(認定の取消し)
第百二十一条の五 経済産業大臣は、認定特定計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第百二十一条の二各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二 不正の手段により第百二十一条の二の認定又は前条第一項の認定の更新を受けたとき。
(準用)
第百二十一条の六 第四十一条、第六十五条及び第六十六条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。