労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項及び第二項並びに第十九条中「第二十三条」を「第二十九条」に改める。
附則第二条中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。