労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 平成13年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

労働時間の短縮は、勤労者の豊かでゆとりある生活の実現と、高齢者・女性を含むすべての労働者が働きやすい環境整備に不可欠である。これまでの労使の取り組みと行政の指導援助により、労働時間短縮は着実に進展してきたが、政府目標の年間総実労働時間1800時間は、本法の廃止期限である本年3月末までに達成困難である。このため、引き続き労働時間短縮施策を実施する必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年3月16日)
(平成13年3月23日)
(平成13年3月27日)
参議院
(平成13年3月27日)
(平成13年3月29日)
(平成13年3月30日)
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第二十五号
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項及び第二項並びに第十九条中「第二十三条」を「第二十九条」に改める。
附則第二条中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
附則第三条を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
財務大臣 宮澤喜一
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 森喜朗
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第二十五号
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項及び第二項並びに第十九条中「第二十三条」を「第二十九条」に改める。
附則第二条中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
附則第三条を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
財務大臣 宮沢喜一
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 森喜朗