金融機関等が根抵当権により担保される債権を整理回収機構やサービサー等の債権回収機関に売却する際の手続きを簡素化するための臨時措置法について、その有効期限を平成15年3月31日まで2年間延長しようとするものである。延長の必要性としては、ペイオフ解禁までの間に不良債権処理を一層推進する必要があること、破綻を表明した金融機関の処理が残されており、平成13年4月以降も破綻金融機関からの債権買取りが必要とされること、また行方不明者等への通知など、平成14年3月末までに譲渡手続が終わらない場合も想定されることが挙げられる。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 法務委員会 第5号