金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 平成13年3月31日
法令の形式: 法律
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第十七号
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 高村正彦
内閣総理大臣 森喜朗