金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 平成13年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

金融機関等が根抵当権により担保される債権を整理回収機構やサービサー等の債権回収機関に売却する際の手続きを簡素化するための臨時措置法について、その有効期限を平成15年3月31日まで2年間延長しようとするものである。延長の必要性としては、ペイオフ解禁までの間に不良債権処理を一層推進する必要があること、破綻を表明した金融機関の処理が残されており、平成13年4月以降も破綻金融機関からの債権買取りが必要とされること、また行方不明者等への通知など、平成14年3月末までに譲渡手続が終わらない場合も想定されることが挙げられる。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 法務委員会 第5号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年3月16日)
(平成13年3月23日)
(平成13年3月23日)
参議院
(平成13年3月27日)
(平成13年3月29日)
(平成13年3月30日)
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第十七号
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 高村正彦
内閣総理大臣 森喜朗