平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 平成13年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成13年度予算は、21世紀の新たな発展基盤構築と経済の自律的回復を目指して編成された。財政状況の厳しさを踏まえ、効率化と質的改善を図る中で、金融破綻への備えのための国債償還費が不要となった一方、地方財政対策での特例地方債発行や交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入額増額等により、公債発行額は前年度当初予算より4兆2,920億円減額したものの、財政法による公債のほか19兆5,580億円の特例公債発行が必要となった。このため、平成13年度の財政運営を適切に行うべく、公債発行の特例措置を定めるものである。租税収入等の実績に応じて特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成14年6月30日まで特例公債の発行を可能とし、同年4月1日以降発行分は平成13年度所属の歳入とすることとしている。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年2月16日)
(平成13年2月27日)
(平成13年2月28日)
(平成13年3月1日)
(平成13年3月2日)
(平成13年3月2日)
参議院
(平成13年3月9日)
(平成13年3月15日)
(平成13年3月22日)
(平成13年3月27日)
(平成13年3月28日)
平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第十二号
平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、平成十三年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十三年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
財務大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 森喜朗