下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四号
公布年月日: 平成13年3月30日
法令の形式: 法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第四号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二表浦和地方裁判所の項を次のように改める。
さいたま地方裁判所
さいたま市
別表第三表浦和家庭裁判所の項を次のように改める。
さいたま家庭裁判所
さいたま市
別表第四表名称の欄中「浦和簡易裁判所」を「さいたま簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「新島本村」を「新島村」に、「浦和市」を「さいたま市高砂三丁目」に、「大宮市」を「さいたま市高鼻町三丁目」に、「兵庫県多紀郡篠山町」を「篠山市」に改める。
別表第五表地方裁判所及び家庭裁判所の欄中「浦和」を「さいたま」に改め、同表新島簡易裁判所の管轄区域の欄中「新島本村」を「新島村」に改め、同表八王子簡易裁判所の管轄区域の欄中「秋川市」を「あきる野市」に改め、「五日市町」を削り、同表武蔵野簡易裁判所の管轄区域の欄中「田無市 保谷市」を「西東京市」に改め、同表青梅簡易裁判所の管轄区域の欄中「福生市」を「福生市 羽村市」に改め、「羽村町」を削り、同表神奈川簡易裁判所の管轄区域の欄中「緑区」を「緑区 青葉区 都筑区」に改め、同表浦和簡易裁判所の項を次のように改める。
さいたま
埼玉県の内 さいたま市(さいたま市大宮総合行政センターの所管区域を除く。) 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市
別表第五表大宮簡易裁判所の項を次のように改める。
大宮
埼玉県の内 さいたま市の内  さいたま市大宮総合行政センターの所管区域 岩槻市 鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 蓮田市 北足立郡
別表第五表越谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「三郷市」を「三郷市 吉川市」に改め、「吉川町」を削り、同表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「坂戸市」を「坂戸市 鶴ヶ島市」に改め、「鶴ヶ島町」を削り、同表飯能簡易裁判所の管轄区域の欄中「飯能市」を「飯能市 日高市」に改め、「日高町」を削り、同表佐倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「四街道市」を「四街道市 八街市 印西市」に改め、同表木更津簡易裁判所の管轄区域の欄中「君津郡」を「袖ヶ浦市」に改め、同表水戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「那珂湊市 勝田市」を「ひたちなか市」に改め、同表常陸太田簡易裁判所の管轄区域の欄中「金砂郷村」を「金砂郷町」に改め、同表土浦簡易裁判所の管轄区域の欄中「土浦市」を「土浦市 つくば市」に、「出島村」を「霞ヶ浦町」に改め、「桜村」を削り、同表石岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「千代田村」を「千代田町」に改め、同表龍ヶ崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「新利根村 河内村」を「新利根町 河内町」に、「東村」を「東町」に改め、同表麻生簡易裁判所の管轄区域の欄中「行方郡」を「鹿嶋市 行方郡」に改め、「鹿島町 大野村」を削り、同表栃木簡易裁判所の管轄区域の欄中「西方村」を「西方町」に改め、同表桐生簡易裁判所の管轄区域の欄中「笠懸村」を「笠懸町」に改め、同表新潟簡易裁判所の管轄区域の欄中「横越村」を「横越町」に改め、「黒埼町」を削り、同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「高石市」を「高石市 大阪狭山市」に改め、「狭山町」を削り、同表佐野簡易裁判所の管轄区域の欄中「泉南市」を「泉南市 阪南市」に改め、同表右京簡易裁判所の管轄区域の欄中「西京区役所大原野出張所の所管区域を除く」を「大原野北春日町、大原野南春日町、大原野西境谷町一丁目から大原野西境谷町四丁目まで、大原野東境谷町一丁目から大原野東境谷町三丁目まで、大原野西竹の里町一丁目、大原野西竹の里町二丁目、大原野東竹の里町一丁目から大原野東竹の里町四丁目まで、大原野上里北ノ町、大原野上里南ノ町、大原野上里紅葉町、大原野上里勝山町、大原野上里鳥見町、大原野上里男鹿町、大原野石見町、大原野灰方町、大原野石作町、大原野上羽町、大原野小塩町、大原野外畑町、大原野出灰町及び大原野東野町を除く。」に改め、同表向日町簡易裁判所の管轄区域の欄中「西京区役所大原野出張所の所管区域」を「大原野北春日町、大原野南春日町、大原野西境谷町一丁目から大原野西境谷町四丁目まで、大原野東境谷町一丁目から大原野東境谷町三丁目まで、大原野西竹の里町一丁目、大原野西竹の里町二丁目、大原野東竹の里町一丁目から大原野東竹の里町四丁目まで、大原野上里北ノ町、大原野上里南ノ町、大原野上里紅葉町、大原野上里勝山町、大原野上里鳥見町、大原野上里男鹿町、大原野石見町、大原野灰方町、大原野石作町、大原野上羽町、大原野小塩町、大原野外畑町、大原野出灰町及び大原野東野町」に改め、同表木津簡易裁判所の管轄区域の欄中「八幡市」を「八幡市 京田辺市」に改め、同表篠山簡易裁判所の管轄区域の欄中「多紀郡」を「篠山市」に改め、同表葛城簡易裁判所の管轄区域の欄中「御所市」を「御所市 香芝市」に改め、同表名古屋簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊明市」を「豊明市 日進市」に改め、「日進町」を削り、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「安芸郡の内」を
廿日市市
安芸郡の内
に改め、「廿日市町」を削り、同表福岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「太宰府市」を「太宰府市 前原市 古賀市」に改め、同表小倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「、香月出張所及び木屋瀬出張所」を「及び八幡南出張所」に、「除く」を「除く。」に改め、同表折尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「、香月出張所及び木屋瀬出張所」を「及び八幡南出張所」に改め、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「除く」を「除く。」に改め、「飽託郡」を削り、「豊野村」を「豊野町」に改め、同表沖縄簡易裁判所の管轄区域の欄中「与那城村」を「与那城町」に改め、同表仙台簡易裁判所の管轄区域の欄中「泉市」及び「名取郡」を削り、同表札幌簡易裁判所の管轄区域の欄中「札幌郡」を「北広島市 石狩市」に改める。
附 則
この法律は、平成十三年五月一日から施行する。
法務大臣 高村正彦
内閣総理大臣 森喜朗