人権の尊重に対する認識の高まりや、社会的身分、門地、人種、信条、性別による不当な差別などの人権侵害の現状、内外の情勢を踏まえ、人権擁護のため、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体、国民の責務を明確化し、必要な措置を定めようとするものである。国及び地方公共団体による人権教育・啓発は、国民が人権尊重の理念を理解し体得できるよう、多様な機会提供、効果的手法の採用、国民の自主性尊重、実施機関の中立性確保を基本理念とし、国は基本計画の策定や年次報告、地方公共団体への財政支援等を行うこととしている。
参照した発言:
第150回国会 衆議院 本会議 第14号