日本新生のための新発展政策に基づく平成12年度補正予算において、国債の追加発行を極力抑制する観点から、平成11年度の歳入歳出決算上の剰余金の処理について特例を定める必要が生じた。財政法第6条第1項では、各年度の歳入歳出決算上の剰余金の2分の1以上を翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てることが定められているが、平成11年度の剰余金についてはこの規定を適用しないこととするため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第150回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号