平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第132号
公布年月日: 平成12年12月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本新生のための新発展政策に基づく平成12年度補正予算において、国債の追加発行を極力抑制する観点から、平成11年度の歳入歳出決算上の剰余金の処理について特例を定める必要が生じた。財政法第6条第1項では、各年度の歳入歳出決算上の剰余金の2分の1以上を翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てることが定められているが、平成11年度の剰余金についてはこの規定を適用しないこととするため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第150回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第150回国会

衆議院
(平成12年11月21日)
(平成12年11月21日)
参議院
(平成12年11月27日)
(平成12年11月27日)
平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十二号
平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 森喜朗